土地改良施設維持管理適正化事業とは

 

<Ⅰ土地改良施設の維持管理>

土地改良施設の維持管理を行うには、

① 電気料、油代あるいは管理人の賃金などのように毎年恒常的にかかる費用

② ポンプ、モーターのオーバーホール、ゲートの塗装、用排水の浚渫、機械等の部品の交換などのように数年に1回行うような施設の設備補修にかかる費用が必要となります。

 

<Ⅱ助成の対象になる維持管理>

1土地改良施設維持管理適正化事業

 

[1]目的

a.この土地改良施設維持管理適正化事業(以下「適正化事業」という。)は、前述のⅠの②の「数年に1回行うような施設の整備補修」に対して助成する制度です。

b.土地改良施設の整備補修は、本来土地改良区等の施設の管理者自らが行うべきものなのですが、農村地の都市化・混住化の進展等社会的経済的諸条件の変化に伴い、土地改良施設の公共公益的機能が益々増大している実情から適正化事業による公的助成措置を講ずることにより、土地改良区等施設管理者の高揚を図るとともに、施設の機能の保持と耐用年数の確保を目的とするものです。

 

[2]仕組み

a.適正化事業の仕組みは、一般の補助事業とは異なり、頼母子講たのもうしこうのようにまず「適正化事業」に加入し、向こう5年の間に整備補修を行うために必要な経費の一部(事業費の30%)を5年間均等に積立ます。この積み立てる金銭(以下「拠出金」といいます。)は都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)を通じて全国土地改良事業団体連合会(以下「全国連合会」という。)に拠出され、全国連合会は県の補助金30%国の補助金30%を併せた90%を適正化事業資金として造成します。

b.次いで、拠出金を拠出した土地改良区等は前述の拠出期間5年の間の定められた年度に整備補修を実施することになります。そのときに、その整備補修に必要な事業費(加入した時の事業費)の90%が適正化事業資金から交付されます。残りの10%は自己負担となりますが、これに対しても農林漁業金融公庫の農業基盤整備資金の融資が受けられます。

c.以上のように拠出金30%を拠出したことによって国及び県の助成が受けられ、整備補修に必要な事業費の90%の交付金が交付されることになりますから、土地改良区等の施設管理に要する費用の負担が大幅に軽減されることになります。さらに、この事業の特徴は、計画的な整備補修が可能となり管理者の施設管理に対する意識が昂揚されること、維持管理費の賦課金が平準化されることなどのメリットがあることです。

 

[3]対象施設

ア.農業水利施設(ダム、頭首工、揚水機場、樋(水)門、ため池、水路等)

 なお、適正化事業として実施するには、その施設について地方連合会の診断・管理指導を受ける必要があります。

イ.団体営規模以上の土地改良事業により造成された施設

 

[4]事業主体

 [3]の施設を管理している土地改良区、土地改良区連合、市町村、その他の団体

 

[5]整備補修工事の内容

 1)整備補修

   機能低下防止、機能回復等のため、おおむね5年に1回程度の頻度で行う必要のある整備補修

 2)設備改善

   災害の未然防止、その他保安上又は設備の性能の向上等により、管理の効率化と労力節減を図るために必要とされる施設本体の付属設備の改善等

 3)一部更新

   管理の効率化と労力節減を図るために必要となる施設(用排水機場におけるポンプ及び動力機器)の一部更新

 

H26年度 実施 相島機場整備補修(φ1650可とう管交換)

総事業費 17,715,250円 補助金 国30%、県30%、地元40%(市3/4、改良区1/4)